消防設備点検

消防設備点検

私たち河原﨑商事菊川では、消防法で定められた、定期的な機器点検及び総合点検から、消防署への点検内容の報告、必要に応じて不良箇所の修正まで、ワンストップで建物の消防設備の管理を承っております。

建物には半年に一度の消防設備点検が義務付けられています。消防署から急に点検のお知らせが来てあわてる前に、是非気軽ににご相談ください。

消防設備とは

消火器・非常ベル・火災警報器等のことです。消防用設備は、いかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が充分に行われることが必要です。

消防設備の点検内容・点検方法

1年に2回(半年に1度)機器点検及び総合点検が消防法によって定められています。

機器点検・・・消防用設備等の基本的な動作により判別できる点検
総合点検・・・消防用設備のすべてもしくは一部を作動・使用することで行う総合的な点検

消防署への報告義務

消防署への報告義務が消防法によって定められています。

1年に1回報告・・・飲食店・店舗・病院など不特定多数が出入りする建物
3年に1回報告・・・事務所・工場・倉庫・共同住宅など

消防署への報告は書類の作成から報告まで当社で代行いたします。

点検結果の報告

お客様へは点検完了ごとに報告書を作成しお届けします。ご依頼があれば不良個所の修理もいたします。

消防設備点検の流れ

1.保守点検契約

お客様に確認させていただいた内容をもとにお見積りを作成いたします。

お見積り内容にご同意頂けましたらご契約となります。

 

2.点検実施

消防設備点検資格を持つスタッフが、消防法に準拠した点検を実施します。

※機器点検は6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回実施します。

 

3.点検報告書の作成

点検後、法律で定められた点検結果報告書を作成します。

※所轄の消防署へ2部提出し、その内の1部はお客様控えになります。

 

4.消防署への報告

点検結果報告書の提出を所轄の消防署に当社にて代行いたします。 

※店舗・ホテル・病院などは1年に1回、工場・事務所・倉庫などは3年に1回消防署への届出が必要となります。

 

5.お客様への報告書の提出

点検結果報告書の控えをお客様にお届けします。

※点検結果報告書は、1年もしくは3年に1回、消防署への届けが必要となりますので、大切に保管してください。

 

6.不良箇所改善のご提案

点検により、不良箇所が見つかれば改善のご提案も致します。

 

7.不良箇所の工事

ご依頼頂ければ、不良箇所の工事も承ります。

 

お問い合わせ・ご相談はお気軽に!

   

対応エリア

菊川市・御前崎市・掛川市・牧之原市...その他の地域の方はお気軽にご相談ください。

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